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最高裁判所第三小法廷 平成7年(行ツ)146号 判決 1995年11月07日

岡山市高松二〇八番地

上告人

小川操

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 清川佑二

右当事者間の東京高等裁判所平成四年(行ケ)第一二一号審決取消請求事件について、同裁判所が平成七年四月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本願発明が特許法二九条二項により特許を受けることができないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大野正男 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄)

(平成七年(行ツ)第一四六号 上告人 小川操)

上告人の上告理由

上告状記載の上告理由

1、相手代理人ら陰謀共謀の〓言を一方的に取入れ事実立証の証拠が充分あるに拘わらず公平な科学的物理的審理は全く無く問答無用の暴力で騙し打ち判決をした.本件発明と引用例1、2、3、は全く比較にならず根本的に大差の相違ある構成方法である.引用例1、は同一発明人で横型であり本件縦型と全く相違し、本件は外洗濯槽内周に大経の内洗濯槽(押圧体)が、バネの作用で往復移動偏心連続押圧回転するが、引用例2、3、は小経押圧体が固定位置(偏心移動で無い)で水中撹拌で回転し遇発の衝突時不確定回転はフリーであるがあるかも知れない事実が.乙号証のマイクロフイルムと公報に説明されてをり.双方は大差の根本的に異る構成、方法で比較になるもので無い.引用例がヒントになったものでは無く、その反逆である.それらより以前から本件発明は考えていたが完成は容易で無く長期苦心を要したので.衣類、布団などの洗濯桟を作ると他言していたり辨理士に騙されて不用意に不完成品を出したもので、引用例とは全く無縁である.引用例2、3、は偏心して押洗いすると詐欺的な嘘を言うが移動偏心するのでは無く固定してをり遇発的衝突して周壁に押される事があり押付洗いとなる事があると云う連続押付作用と全く無縁の異る乱作用のものである.本件発明は全く獨創的なメカニズムの構成方法であることは充分に調べることにより容易に立証されるものである。本件は大発明と言われている。特許される事を願う。

2、本件は外洗濯槽の中の内洗濯槽大経押圧体がバネの作用で周壁に介在する洗濯物を連続往復偏心移動押圧回転押絞り洗いするが。引用例2、3、は洗濯槽の水中に漂う洗濯物と、フリー回転の固定偏心に 押圧体が遇発衝突し物が塞がり押付けられる事のあるものである事実が乙マイクロフイルムと公報に記載されてをり、通常の押付洗いの構成では無い事実が立証されている。押付け洗いと言うのは僞わりである。

3、引用例2、3、は偏心して押洗いすると書いてあるから、本件が公知で容易に考えられると言う又引用例1、は同じ部品名があるから公知で容易に考えられると言うのは、出来ない事でも出来ると言えばよいのか、同部品名があれば同様公知発明なのか、そうであるなら社会に発明は無くなるが、此の馬鹿な話は無い。

<4>横型は重力、水、押圧、震振動などの多くの難点があり、実施困難であるから当初その原因の無い縦型を考えたが、縦は横と違い構成には前記難点の総べての構成を解決しなければならないのは当然でありとても容易なことで無く長期苦心を要していた日夜念頭にあつて探究没頭苦心算段の末一つ一つの積重ねで少しづつ出来てきたもので容易なものでは無かつた、天分があつたからである.この様な状態であった完成前に弁理士に騙されて提出していたのである。何人にも当業者にも容易に出来るもので無い事は、何人にも出来なかつた事が立証している.出来たから容易と言う陰謀を企む馬鹿がいるが.出来ていなかつたなら何人も考えられず、理論が今でも分らない者に.全く分る筈が無いのであり特許法第29条2に本件が該当するものでは無い事は明確に立証されるものである。双方は作用効果が全く大差で異るものである.別発明である。

5、本件は長期苦心の発明であるがその苦労を報いず反して人権を無視して馬鹿扱いするのは人道に反する殺人的鬼畜の国賊行為で改むるべきである。本件判決は全くの誤認である技術の物理的科学的に理非明らかな審査が全く出来てをらず無知な悪人の陰謀による馬鹿な故意の言懸かりと言う外は無いので、審決を取消しする事を切望するもので、公明に致されることを願います。法治国であれば法律、憲法を守るべきである.職権乱用禁止、法の下の平等、財産権不可侵、裁判権、人権保障などの前記各条文憲法に反する。本件は裁判でなてリンチである被告ら共謀である科学的物理的な審理を盡すべきである.

6、本件は容易に出来るものでは無く特許が受けられるものである。

本件発明は大発明と言はれている。技術発展を支援せず妨害するのは国賊である引用例2、3、は遇発衝突時突当つて押付けられる事があるかも知れず、それ以外の物は水中に漂ようと乙マイクロフイルムと公報に記載され、それが事実である。右は立証されている。特許される事を願う.

以上

上告理由書(2伸)記載の上告理由

東京高等裁判所第13民事部平成4年(行ケ)第121号審決取消請求事件の判決は法律、憲法に反するもので法の下の平等の無いもので事実誤認で不服である.科学的物理的調査が無く理由が不明で明確な記載は全く無いものである。

本件発生原因は以前から本件発明で長期苦心を要し容易に出来ず一歩一歩の前進後退を繰返し、その間に弁理士に騙され完成しない物を不用意に出願したものである

<1>審決で引用例1、は同一発明人で、横型であり、本件発明は縦型で相違するとあり。双方同意で問題は無く引用例1、と本件発明とは相違すると言つている。

<2>洗機の構成に同名称の部品があるから似てをり同様の物として差異は認められないとしているが、そうとすれば<1>の意見に反し矛盾するし社会に発明は存在しなくなる。引用例2、3、は引用例1、の公知のヒントによる押とく書い 洗考案で、当時家電各社が考えていた事実があるが当業者何人も考え及ばず。引用例2、3、が眞似ようとしたが出来ず、乙の実願昭58-941号マイクロフイルム及で、実公昭55-9892号公報に.固定偏心撹拌棒の回転小経フリー回転体が水中を漂ようの物と遇発的に衝突し塞り詰つて押付洗いを衝突時になすが布団など大きい物が放れなければ停止する他はなく、その他の物は水中に漂うと事実は図面を見れば分るとおり記載されている押付洗いと云うのは偽わりで記してあれは、そのとほりであると言えるのでありうか出来ないことが書かれている.現代通常ではこの様なものを押付洗いとは言はない.実用にならない騙しである.この様な馬鹿な事が理解出来ない無知の程度に呆れている陰謀と言う他はない。この様な状態であり当業何人も出来なかつた事実が容易に出来るもので無いことを立証している.本件が出来たかり容易と暴言を馬鹿が言うのであつて出来ていなければ何も分らず何人も造れなかつたのである.これが発明だ。

<3>本件発明は槽壁に大経押圧起動回転体が介圧物をバネで往復移動偏心連続押圧絞り洗いを低速起動回転でなすので布団毛絹など衣類を理想的に洗うもので全く比較にならず大差の特別獨創的大発明である.馬鹿にしないでもらいたい。

<4>右事実により本発明は特許法第29条2に該当するものでは無く、特許が受けられるものであるから。本件判決は誤認であり、法律、憲法の法の下の平等に反するので本件判決は不服であるのです。本発明を妨害する者は陰謀者で国賊である。<イ>原判決を取消す.<ロ>祈訟費用は被告の負担とする、との判決を求める。長期の労苦を妨害せず、その労うことを忘れないようにされたい、国民一部を除き総べて同意と思つている。特許されることを願上げます。

以上

上告理由書(3伸)記載の上告理由

<1>洗機は戦後昭和27年頃から考えていたが弁理士に間き撹拌機的未完成品を出願したのが引用例1、である。本件発明はバネで連続往復偏心押圧絞りの大経低速起動接触押圧回転内槽壁が外槽壁との間に介在する毛絹、布団、衣類などを連続押圧絞り受送り洗いするので繊維中に洗液が容易に流通する洗機で、発明者の長期苦心研究の成果による他機とは大差の比較にならぬ獨創物理的最高の洗濯方法である.当業者何人も容易に考え及ばず出来なかつた事実が、それを既に立証しているところの大発明である.これを当業者が容易に考え作ると言う馬鹿な陰謀者がいるのは〓憾であり、呆れている、科学的物理的理論の分からない者である。

<2>引用例2、と3、は引用例1、の公知をヒントにした実施不能の撹拌機を押付洗いと偽わつて出願した、他を妨害する為のもので全く造られてをらず市販も全く無い。乙号証の実願昭58-941号(実開昭59-108587号)マイクロフイルム及び実公昭55-9892号公報に見られるように。固定偏心撹拌軸に小経フリー回転体が嵌り、それが水中に漂う物と遇発的に衝突し、物が停止引掛塞り詰るはづみで瞬時の押付けとなるもので、その他の物は水中に漂うと記載があり、図面でその事実が確認出来るものであり連続押付では無く瞬時の突押しでこの様なものを物理的に文法上で押付洗いとは言えないもので、従来の撹拌機に過ぎない、大物は塞がり停止する、嘘偽わけで馬鹿な言いがゝり研究妨害である。

<3>右記のとほり、本件発明と、引用例1、と2、3とは科学的物理的、構成、作用、発明効果、実施例、など詰べて相違し全く異るもので大差があり比較になるものでは無い。同名の部品があるから同様の物だとは余程陰謀の馬鹿の言分である.その言分がとほるなら社会から発明特許は無くなるが.そのような馬鹿話しは有得ない。被告代理人青山は原告が面接話しを求めたが、人を馬鹿にした態度は並通ではなく、かなりの陰謀で應じなかつたと思われる。

<4>本件発明は何人も容易に考え及ばない、他と大差がある比較にならないもので大発明と言われてをり、特許法第29条第2項に該当しないものであつて、特許が受けられるものである事は間違い無い事実であるから、その苦労を妨害せず労うことが肝要であるので大至急に特許が受けられるようにされたく。判決、審決の取消しを求める.伏してお願い申し上げます.

<5>憲法第14条総べて国民は法の下に平等であつて差別されない。に反し不服である。

以上

上告理由書(四伸)記載の上告理由

<一、>本件発明が出来たから、当業者の容易に考え出来るものと言うのであつて出来ていなければ何人も分からず造れない物であり、方法であるのは事実である。到底容易に出来るもので無い事は、現実に何人も出来なかつた事実が充分に其れを立証してをり、論爭の余地は全く無く、馬鹿げた痴人の戯言と言うべきで全く呆れ果てゝいる。近隣の狂気の盗賊どもの繋がる陰謀妨害ではとも思うのである。

<二、>横型と縦型では異るが同名称の部品があるから同様発明品だとの言分も右同様の馬鹿な痴人の戯言である。横と縦では重力、動力、震振動、押圧、水圧、受送り、作用、効果、など総べての動作に大差があつて全く別物であるのは当然で、これら難点の解決に日夜研究没頭の苦心が長期に及び最初から縦型を考えていたが、とても容易に出来るものでなく、その間に弁理士に騙されたり災い多く時間少なく、間に合せ的不用意に出願したのが引用例一、である。末完成品で実施出来ない物である。

<三、>本発明は、バネで連続往復偏心押圧絞り大経低速起動接触回転受送洗い内槽壁が、外槽壁との間に介在する毛絹、布団、衣類、などを連続押付受送洗いで、繊維のに洗液が平易に流通する洗機であり。引用例二、三、は乙号証の実願昭五八-九四一号、マイクロフイルム、及び実公昭五五-九八九二号、公報図面、に見られるとほりの.固定偏心撹拌軸に小経フリー回転体が嵌り、水中を漂う物と遇発的に衝突しはづみで回転し、塞り詰つた物が瞬時押付け洗いとなり、他は水中に漂うとある、大物は塞がり詰り停止するもので、押付洗いとは言えないもので、双方は全く相異する。これに〓し六日上告理由書(三伸)でも陳述している。

<四、>本件発明は、引用例一、の難点及び引用例二、三、と全然別の獨創発明で解決されている。大差で異る獨創別大発明であり比較になるものでは無い、全く相異の長期苦心研究の成果で、特許法第二九条第二項に該当しないもので、特許が受けられるものであるのは論爭の余地は全く無い.兎角の異論を言う者は陰謀で、あまりのひどさに呆れ反る。本件の審決は、憲法第一四条総べて国民は法の下に平等であそ差別されない。に反し不服で、原判決を取消し、特許が受けられるとの判決を求める。 以上

上告理由書(五伸)記載の上告理由

<一、>本件発明は何人にも容易に出来ない事は、既に各メーカーが引用例一、をヒントに考え抜いたが出来なかつたもので、引用例二、及び同三、はそれら各メーカーの中の一部悪德人らの不法欺罔行為で、押付けと偽わりの水中に漂う物との衝突の撹拌機で実用にならない騙し物である、それら行為で尚本件発明の押洗方法は何人にも容易に出来なかつたものである事が、立証されているものである事は明白だ。

<二、>然るに引用例一、と同名部品があるから同様発明だと戯言を言う馬鹿がいるが横と縦は別発明であり、引用例二、及び同三、は押洗い方法でなく、物との衝突撹拌機であり、押洗いの如く装つているが乙号証のマイクロフイルム及び公報及び図面によると、小物の撹拌芋洗機で、その固定偏心軸に嵌つたフリー回転体と水中に漂う物の一部が、遇発衝突するとある、その瞬間の突当たり現象とあり、押付けとは程遠く言えない実用にならないもので、長物は塞る撹拌機で、押付けとは僞わりの欺罔であり論爭の余地は無い。

<三、>本件はバネで往復偏心移動する軸に嵌つた、起動回転槽が、外槽に連続押付絞り受送りするもので、前一九日提出の上告理由書(四伸)に記載のとほり、引用例一、二、三、とは全く大差異で別の獨創大発明である。

<四、>先に原告は審査官、審判官らに面談を求めたが應ぜず教示もなく、陰謀妨害の兎角の痴人の戯言を以つて対したのは言語道断である.本件が特許法第二九条第二項に該当しないのは明白であるので。原判決を取消す。との判決を求め、本件が特許されるものである、との判決を賜れりたくお願ひ申し上げます。原審決及び原判決は憲法第一四条に反するものである.必ず原判決を取消す、との判決を求めるものであります。

以上

上告理由書(六伸)最終とする記載の上告理由

<一、>本件は縦型であり、引用例一、は横形であつて相違するが、同名部品があるから同様であると言うがそのような馬鹿話しは有得ず横を縦にするには重力、動力、震振動、押圧、水圧、受送り、構成、作用、効果などと新規獨創の大差の難点があり全く相違した別途物件が当然である。

<二、>本件は左記<三、>の如きとは全く相違し比較論爭になるものではない。バネで往復偏心移動する軸に嵌つた.起動回転押付絞りの内洗濯が外槽との間に介在する物を押付絞洗い連続受送り洗いする洗機で、布団も洗う特別獨創大発明で長期苦心研究没頭の成果による.何人にも出来ない容易ならぬ大発明である。放置すれば国賊となるのである。

<三、>引用例二、三、は上告理由書(五伸)七月三日書き出したが、乙号証公報には押付洗いとは水中に漂う一部の物と固定偏心軸に嵌つたフリー回転体が遇発衝突した瞬間の突当り現象を言つてをり、他に押付洗いの作用は何んら無く文法上も事実上は突当りで押付けとは嘘偽わりで從来からの芋皮削撹拌機と同様のものである。押付けとは嘘偽わりでも押付けと書いてあれば押付洗いだと言うのか連続押付洗いの事実は全く見当らず。引用例一、の公知の盗作を計ったが出来なかつたものである、嘘の公知で本件が容易に出来ると馬鹿な戯言を言うのは誤認反逆である出願期日を見れば引用例一、が早く引用例二、同三、が後である事で容易に分る。然るに兎角の戯言は理論が分からないと見せるゼスチヤーで本件特許の妨害の為の陰謀の欺罔で、憲法に反する大犯罪で、この被害救済と法を守る為に。原審決、原判決を取消す、特許が受けられる、との判決を求めます。

以上

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